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下記質問一覧からご覧になられる質問事項をクリックして下さい。回答を記載しております。
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個人再生手続きとはどのようなものですか? |
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支払期限の到来した債務すべてについて支払えないおそれがある場合に、一部の債務を返済することで、残りの債務を勘弁してもらう制度です。破産と違って、ローンの残っている居住用住宅を残せる可能性があることが特徴です。
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私にも利用できますか? |
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裁判所が、再生手続を認めるためには、再生計画を実行できるそれなりの信用(外見から分かる経済的な力)が必要です。そのためには、従前の所得の変動が少ないこと、所得から生活費などを控除したあとも返済余力があることなどが必要です。
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破産手続とはどのように違うのですか? |
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上記の通り、破産は、一定の生活に必要なお金や物を除き、債権者のために提供しなければいけませんが、民事再生は、一定の場合、ローン付きの居住用家屋を残すことができます。また、破産に抵抗がある人が、利用する場合もあります。
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特定調停や任意整理とはどのように違いますか? |
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特定調停や任意整理は、利息を除いて元本を3年程度で返済することが多いですが、民事再生は、元本の一部(元本の1ないし2割。ただし、金100万円を最下限として)を支払うところが違います。手続利用の条件さえ満たせば、返済が一部で良い点で、民事再生は有利でしょう。
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