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下記質問一覧からご覧になられる質問事項をクリックして下さい。回答を記載しております。
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離婚したいのですが、相手方が応じません。どうすればよいのでしょうか? |
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離婚しようとする場合、まず、夫婦でよく話し合って下さい。話し合いで離婚することになれば、協議離婚ということになります。夫婦間で協議がまとまらない場合、調停を申し立てなければなりません。調停でも相手方が離婚に応じない場合は、裁判での離婚ということになります。
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離婚調停はどのようにして行うのですか? |
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離婚調停は、相手の住所地にある家庭裁判所に調停を申し立てます。申立てには、家庭裁判所に備え置いてある用紙を使えば便利です。裁判所では、調停委員が双方の言い分を交互に聞き、円満な解決ができるように話を進めてくれます。調停で合意ができて離婚する場合を調停離婚といいます。
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離婚するとき、子供の親権はどのようになるのでしょうか? |
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離婚する前は、夫婦双方が親権者ですが、離婚する場合には、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。協議で親権者を定めることができない場合には、調停での話合いで親権者を決め、それでも解決できない場合は、家庭裁判所にどちらが親権者となるか決めてもらうことができます。
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離婚するとき、お金はもらえるのでしょうか? |
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離婚するとき、相手方に対し、お金を請求できることがあります。まず、財産分与として、夫婦が二人で協力してつくってきた財産を分けるよう請求することができます。また、それとは別に、離婚に際し相手方がしたこと(浮気や暴力など)で精神的な苦痛を受けたときには、慰謝料を請求することもできます。
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