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下記質問一覧からご覧になられる質問事項をクリックして下さい。回答を記載しております。
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破産とはどのようなものですか? |
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自分の財産(破産財団)を債権者に差し出すことで、債務をすべて勘弁(免責)してもらう制度です。 |
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どのような場合に破産することができますか? |
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支払期限の来たすべての債務について、支払えなくなった場合です。
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破産すると職業などに不利益がありますか? |
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一定の職業には法的に支障が定められています。例えば、他人のお金を預かる弁護士や税理士の仕事はできません。また、民間企業でも、他人のお金を預かるなど、仕事の性質上、破産していることで雇ってもらえない仕事もあるでしょう。
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破産すると財産はすべてなくなるのでしょうか? |
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箸や茶碗まで持って行かれるという印象を持たれがちですが、違います。生活に必要なものは破産においても守られます。現在(平成19年8月時点)では、守られる財産の合計は金99万円です。
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「免責」とは何ですか? |
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上記の通り、破産手続終了後、破産者に対する債務を消す裁判所の決定を言います。
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「免責」が認められない場合があるのですか? |
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人情からも、好き勝手をして、債権者に迷惑をかけたうえで、借金を踏み倒したら倫理的な非難を免れないですよね。同じく、裁判所も、一定の場合、免責を認めません。例えば、お金を借りる際に、収入を多く見せかける、借りたお金を射幸(賭け事)などに使う、破産に際し、隠し持った財産があったなどの場合です。ただ、破産する場合、傾向として、お金の管理がルーズだったということはよくあるので、これらの場合すべてに免責が認められないわけではありません。あとは、本人の反省などを考え、裁判所が決めることになります。
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